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小型船造船業法施行規則 第十八条 (聴聞会の主宰)

昭和四十一年運輸省令第五十四号府省令
(聴聞会の主宰)

第十八条

国土交通大臣は、法第十三条又は第十七条第一項の規定による処分に係る聴聞を行うにあたつては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

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