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小型船造船業法施行規則
昭和四十一年運輸省令第五十四号
府省令
· 条文 35 件 ·
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条文一覧
第一条
(登録の申請)
第二条
(特定設備)
第三条
(添付書類)
第四条
(登録の通知)
第五条
(特定設備の技術上の基準)
第八条
(主任技術者の選任等の届出)
第九条
(主任技術者の資格要件)
第十条
(変更登録の申請等)
第十一条
(変更の届出)
第十二条
(事業の休止の届出)
第十三条
(死亡の届出)
第十四条
(法人の解散の届出)
第十五条
(事業の廃止の届出)
第十六条
(登録の取消しの場合における小型船造船業登録済証の返納等)
第十七条
第十八条
(聴聞会の主宰)
第十九条
第二十条
(職権の委任)
第二十一条
(小型船造船業登録済証の掲示等)
第二十二条
(講習の登録)
第二十三条
(講習の登録の要件等)
第二十四条
(講習の登録の更新)
第二十五条
(登録講習事務の実施に係る義務)
第二十六条
(講習の登録事項の変更の届出)
第二十七条
(登録講習事務規程)
第二十八条
(登録講習事務の休廃止)
第二十九条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第三十条
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第三十一条
(適合命令)
第三十二条
(改善命令)
第三十三条
(講習の登録の取消し等)
第三十四条
(帳簿の記載等)
第三十五条
(報告の徴収)
第三十六条
(公示)
第三十七条
(経由機関)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)