(登録講習事務の実施に係る義務)
第二十五条
登録講習実施機関は、公正に、かつ、第二十三条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。
- 一講習は、講義及び試験により行うものであること。
- 二前号の講義は、別表第二の第一欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる時間以上行うこと。
- 三主任技術者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第二十三条第一項第二号に該当する者に行わせること。
2前項第一号の講義は、通信の方法によつて行うことができる。この場合においては、次に掲げる基準に適合する方法により行わなければならない。