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小型船造船業法施行規則 第二十五条 (登録講習事務の実施に係る義務)

昭和四十一年運輸省令第五十四号府省令
(登録講習事務の実施に係る義務)

第二十五条

登録講習実施機関は、公正に、かつ、第二十三条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。

  1. 講習は、講義及び試験により行うものであること。
  2. 前号の講義は、別表第二の第一欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる時間以上行うこと。
  3. 主任技術者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第二十三条第一項第二号に該当する者に行わせること。

2前項第一号の講義は、通信の方法によつて行うことができる。この場合においては、次に掲げる基準に適合する方法により行わなければならない。

  1. 講義は、添削指導及び面接指導により行うものであること。
  2. 前号の添削指導は、別表第二の第一欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる回数以上行うこと。
  3. 第一号の面接指導は、別表第二の第一欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げる時間以上行うこと。

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