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小型船造船業法施行規則 第二十四条 (講習の登録の更新)

昭和四十一年運輸省令第五十四号府省令
(講習の登録の更新)

第二十四条

第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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