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小型船造船業法施行規則 第二十三条 (講習の登録の要件等)

昭和四十一年運輸省令第五十四号府省令
(講習の登録の要件等)

第二十三条

国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 次に掲げる科目について行われるものであること。
    1. 船舶の設計に関する基本事項
    2. 船舶の基本設計の手順及び方法
    3. 船舶の構造設計の手順及び方法
    4. 船舶の製造及び修繕に関する工程管理、品質管理その他技術上の管理
    5. 船舶の製造及び修繕に関する工作(艤装に関するものを除く。)の手順及び方法
    6. 船舶の艤装に関する設計及び工作の手順及び方法
    7. 船舶の製造及び修繕に関する法律制度
  2. 前号に掲げる科目にあつては、次の各号のいずれかに該当する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
    1. 学校教育法による大学又は高等専門学校において造船に関する学科又は造船に関する学科に準ずる学科を修得して卒業した後、船舶の製造又は修繕に関して十年以上の実務の経験を有する者
    2. 学校教育法による高等学校において造船に関する学科又は造船に関する学科に準ずる学科を修得して卒業した後、船舶の製造又は修繕に関して十五年以上の実務の経験を有する者
    3. 学校教育法による大学又は高等専門学校において造船に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
    4. イ、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

  1. 第十条第一項若しくは第二項又は第十三条の規定に違反して罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第三十三条の規定により第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、登録講習事務を行う役員のうち前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の登録は、登録講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録講習を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録講習実施機関が登録講習事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 登録講習実施機関が登録講習事務を開始する日

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