(講習の登録の要件等)
第二十三条
国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一次に掲げる科目について行われるものであること。
- イ船舶の設計に関する基本事項
- ロ船舶の基本設計の手順及び方法
- ハ船舶の構造設計の手順及び方法
- ニ船舶の製造及び修繕に関する工程管理、品質管理その他技術上の管理
- ホ船舶の製造及び修繕に関する工作(艤装に関するものを除く。)の手順及び方法
- ヘ船舶の艤装に関する設計及び工作の手順及び方法
- ト船舶の製造及び修繕に関する法律制度
- イ
- 二前号に掲げる科目にあつては、次の各号のいずれかに該当する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
- イ学校教育法による大学又は高等専門学校において造船に関する学科又は造船に関する学科に準ずる学科を修得して卒業した後、船舶の製造又は修繕に関して十年以上の実務の経験を有する者
- ロ学校教育法による高等学校において造船に関する学科又は造船に関する学科に準ずる学科を修得して卒業した後、船舶の製造又は修繕に関して十五年以上の実務の経験を有する者
- ハ学校教育法による大学又は高等専門学校において造船に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
- ニイ、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
- イ
2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
- 一
- 二
- 三法人であつて、登録講習事務を行う役員のうち前二号のいずれかに該当する者があるもの
3第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の登録は、登録講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録講習を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録講習実施機関が登録講習事務を行う事務所の名称及び所在地
- 四登録講習実施機関が登録講習事務を開始する日