(講習の登録の取消し等)
第三十三条
国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の登録を取消し、又は期間を定めて登録講習に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 一第二十三条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二
- 三正当な理由がないのに第二十九条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五
国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の登録を取消し、又は期間を定めて登録講習に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。