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小型船造船業法施行規則 第三十三条 (講習の登録の取消し等)

昭和四十一年運輸省令第五十四号府省令
(講習の登録の取消し等)

第三十三条

国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の登録を取消し、又は期間を定めて登録講習に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十三条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第二十六条から第二十八条まで、第二十九条第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第二十九条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正な手段により第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の登録を受けたとき。

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