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小型船造船業法施行規則 第三十四条 (帳簿の記載等)

昭和四十一年運輸省令第五十四号府省令
(帳簿の記載等)

第三十四条

登録講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録講習の終了後二年間保存しなければならない。

  1. 登録講習の受講料の収納に関する事項
  2. 登録講習の受講の申請の受理に関する事項
  3. 登録講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  4. その他登録講習の実施状況に関する事項

2登録講習実施機関は、登録講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録講習の終了後二年間これを保存しなければならない。

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