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小型船造船業法施行規則 第三十五条 (報告の徴収)

昭和四十一年運輸省令第五十四号府省令
(報告の徴収)

第三十五条

国土交通大臣は、登録講習の実施のため必要な限度において、登録講習実施機関に対し、登録講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

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