(公示) 第三十六条 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の登録をしたとき。二第二十六条の規定による届出があつたとき。三第二十八条の規定による届出があつたとき。四第三十三条の規定により第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗