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小型船造船業法施行規則 第二十六条 (講習の登録事項の変更の届出)

昭和四十一年運輸省令第五十四号府省令
(講習の登録事項の変更の届出)

第二十六条

登録講習実施機関は、第二十三条第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする日
  3. 変更の理由

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