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小型船造船業法施行規則 第二十七条 (登録講習事務規程)

昭和四十一年運輸省令第五十四号府省令
(登録講習事務規程)

第二十七条

登録講習実施機関は、登録講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 登録講習の受講の申請に関する事項
  2. 登録講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
  3. 登録講習の日程、公示方法その他登録講習の実施の方法に関する事項
  4. 登録講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  5. 第二十五条第一項第三号の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴
  6. 登録講習事務に関する秘密の保持に関する事項
  7. 登録講習事務に関する公正の確保に関する事項
  8. 不正受講者の処分に関する事項
  9. その他登録講習事務に関し必要な事項

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