(登録講習事務の休廃止)
第二十八条
登録講習実施機関は、登録講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一登録講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二登録講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
- 三登録講習事務を休止又は廃止しようとする日
- 四登録講習事務を休止しようとする期間
- 五登録講習事務を休止又は廃止しようとする理由
登録講習実施機関は、登録講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。