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小型船造船業法施行規則 第九条 (主任技術者の資格要件)

昭和四十一年運輸省令第五十四号府省令
(主任技術者の資格要件)

第九条

第十一条第一項第三号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。

  1. 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した(当該学科を修得して学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者
  2. 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者であつて、第二十二条及び第二十三条の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録講習」という。)を修了したもの
  3. 鋼製の船舶の製造又は修繕に関して十三年(小型鋼船修繕業に係る主任技術者の場合にあつては、十一年)以上の実務の経験を有する者であつて、登録講習を修了したもの

2第十一条第二項第四号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。

  1. 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、木船の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者
  2. 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、木船の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者であつて、登録講習を修了したもの

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