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小型船造船業法施行規則 第八条 (主任技術者の選任等の届出)

昭和四十一年運輸省令第五十四号府省令
(主任技術者の選任等の届出)

第八条

第十条第二項の規定による届出をしようとする者は、次の事項を記載した主任技術者選任等届出書を提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 小型船造船業の種類
  3. 事業場の名称及び所在地
  4. 登録年月日及び登録番号
  5. 主任技術者を選任した年月日若しくは自ら主任技術者となつた年月日又は主任技術者を変更した年月日
  6. 主任技術者の氏名及び生年月日

2前項の届出書には、当該届出に係る主任技術者が法第十一条第一項各号又は第二項各号の一に該当すること及び同条第三項に規定する者に該当しないことを証するに足りる書類を添附するものとする。

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(小型船造船業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の小型船造船業法施行規則(次項において「旧小型船造船業法施行規則」という。)第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の指定を受けている講習は、第七条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第七条の規定による改正後の小型船造船業法施行規則(次項において「新小型船造船業法施行規則」という。)第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の登録を受けた講習とみなす。

2第七条の規定の施行の施行前に受講した旧小型船造船業法施行規則第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の指定を受けた講習は、新小型船造船業法施行規則第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の登録を受けた講習とみなす。

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