法第七条第一項の技術上の基準は、別表第一の上欄に掲げる特定設備についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
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第六条による改正前の小型船造船業法施行規則第一号様式による登録申請書又は第三号様式による変更登録申請書は、同条による改正後の小型船造船業法施行規則第一号様式又は第三号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。