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小型船造船業法施行規則 第五条 (特定設備の技術上の基準)

昭和四十一年運輸省令第五十四号府省令
(特定設備の技術上の基準)

第五条

第七条第一項の技術上の基準は、別表第一の上欄に掲げる特定設備についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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(小型船造船業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条による改正前の小型船造船業法施行規則第一号様式による登録申請書又は第三号様式による変更登録申請書は、同条による改正後の小型船造船業法施行規則第一号様式又は第三号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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