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小型船造船業法施行規則 第四条 (登録の通知)
昭和四十一年運輸省令第五十四号
府省令
(登録の通知)
第四条
法
第六条第二項
の規定による通知は、小型船造船業登録済証(第二号様式)を交付することにより行なうものとする。
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