(添付書類)
第三条
第一条の申請書には、次の書類を添付するものとする。
- 一法第七条第一項各号に該当しない旨を証するに足りる書類
- 二既存の法人にあつては、定款及び登記事項証明書
- 三法人を設立しようとする者にあつては、次の書類
- イ定款
- ロ発起人又は設立者の名簿
- イ
- 四個人にあつては、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
- 五事業場の位置を示す図面
- 六特定設備の配置を示す図面
- 七事業計画書
2前項第七号の事業計画書には、ドック、引揚船台又は造船台ごとに、当該ドック、引揚船台又は造船台を使用して製造又は修繕しようとする船舶のうち、長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの当該長さ、幅、深さ又は重量を記載するものとする。