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小型船造船業法施行規則 第三条 (添付書類)

昭和四十一年運輸省令第五十四号府省令
(添付書類)

第三条

第一条の申請書には、次の書類を添付するものとする。

  1. 第七条第一項各号に該当しない旨を証するに足りる書類
  2. 既存の法人にあつては、定款及び登記事項証明書
  3. 法人を設立しようとする者にあつては、次の書類
    1. 定款
    2. 発起人又は設立者の名簿
  4. 個人にあつては、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
  5. 事業場の位置を示す図面
  6. 特定設備の配置を示す図面
  7. 事業計画書

2前項第七号の事業計画書には、ドック、引揚船台又は造船台ごとに、当該ドック、引揚船台又は造船台を使用して製造又は修繕しようとする船舶のうち、長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの当該長さ、幅、深さ又は重量を記載するものとする。

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この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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