(特定設備)
第二条
法第五条第一項第四号の特定設備(以下「特定設備」という。)は、小型船造船業の種類ごとに、別表第一の上欄に掲げるとおりとする。
法第五条第一項第四号の特定設備(以下「特定設備」という。)は、小型船造船業の種類ごとに、別表第一の上欄に掲げるとおりとする。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。