(登録の申請)
第一条
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号。以下「法」という。)第五条第一項の規定による登録の申請をしようとする者は、登録申請書(第一号様式)二通を提出するものとする。
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号。以下「法」という。)第五条第一項の規定による登録の申請をしようとする者は、登録申請書(第一号様式)二通を提出するものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。