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小型船造船業法 第五条 (登録の申請)

昭和四十一年法律第百十九号法律
(登録の申請)

第五条

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 小型船造船業の種類
  3. 事業場の名称及び所在地
  4. 当該事業の用に供する特定設備(小型船の製造又は修繕のための設備であつて、小型船造船業の種類ごとに国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の種類及び能力別の数

2前項の申請書には、事業場の図面その他の国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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