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小型船造船業法 第七条 (登録の拒否)

昭和四十一年法律第百十九号法律
(登録の拒否)

第七条

国土交通大臣は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五条第一項の規定による登録の申請に係る特定設備が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者
  2. 第十七条第一項の規定により小型船造船業の登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの
  4. 法人で、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

2国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、遅滞なく、理由を附してその旨を登録の申請者に通知しなければならない。

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(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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