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小型船造船業法 第二十五条

昭和四十一年法律第百十九号法律

第二十五条

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条第一項の規定に違反して主任技術者を選任しなかつた者
  2. 第十三条又は第十五条第二項の規定による命令に違反した者
  3. 第十四条第一項の規定に違反して第五条第一項第四号に掲げる事項を変更した者
  4. 第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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