第二十五条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。一第十条第一項の規定に違反して主任技術者を選任しなかつた者二第十三条又は第十五条第二項の規定による命令に違反した者三第十四条第一項の規定に違反して第五条第一項第四号に掲げる事項を変更した者四第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗