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小型船造船業法 第十三条 (主任技術者の変更命令)

昭和四十一年法律第百十九号法律
(主任技術者の変更命令)

第十三条

国土交通大臣は、主任技術者が前条の規定に違反したときは、小型船造船業者に対し、主任技術者の変更を命ずることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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