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小型船造船業法施行規則 第二十条 (職権の委任)

昭和四十一年運輸省令第五十四号府省令
(職権の委任)

第二十条

法に規定する国土交通大臣の職権で、法第十三条第十七条及び第十九条に規定するもの以外のものは、小型船造船業の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が行う。

2第十九条に規定する国土交通大臣の職権は、前項の地方運輸局長も行うことができる。

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