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小型船造船業法施行規則 第二十一条 (小型船造船業登録済証の掲示等)

昭和四十一年運輸省令第五十四号府省令
(小型船造船業登録済証の掲示等)

第二十一条

小型船造船業者は、小型船造船業登録済証について、当該登録に係る事業場の見やすい場所に掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該小型船造船業者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。

  1. 小型船造船業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
  2. 小型船造船業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

2小型船造船業者は、小型船造船業登録済証が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合には、その再交付を受けることができる。

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