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小型船造船業法施行規則 第三十七条 (経由機関)

昭和四十一年運輸省令第五十四号府省令
(経由機関)

第三十七条

法又はこの省令の規定により地方運輸局長に提出する書類は、当該書類に係る小型船造船業の事業場の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。

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