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小型船造船業法施行規則 第三十二条 (改善命令)

昭和四十一年運輸省令第五十四号府省令
(改善命令)

第三十二条

国土交通大臣は、登録講習実施機関が第二十五条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による登録講習を行うべきこと又は登録講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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