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小型船造船業法施行規則 第三十一条 (適合命令)

昭和四十一年運輸省令第五十四号府省令
(適合命令)

第三十一条

国土交通大臣は、登録講習が第二十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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