(適合命令) 第三十一条 国土交通大臣は、登録講習が第二十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗