(死亡の届出)
第十三条
法第十六条第二項の規定による死亡の届出をしようとする者は、次の事項を記載した死亡届出書を提出するものとする。
- 一氏名及び住所
- 二小型船造船業の種類
- 三事業場の名称及び所在地
- 四登録年月日及び登録番号
- 五死亡の年月日
2前項の届出書には、次項に規定する場合を除くほか、小型船造船業登録済証を添附するものとする。
3法第十六条第三項の規定により死亡した小型船造船業者の営んでいた小型船造船業を引き続き営む相続人がある場合には、その相続人は、同項の期間が経過した後、遅滞なく、小型船造船業登録済証を返納するものとする。