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小型船造船業法施行規則 第十二条 (事業の休止の届出)

昭和四十一年運輸省令第五十四号府省令
(事業の休止の届出)

第十二条

第十六条第一項の規定による事業の休止の届出をしようとする者は、次の事項を記載した事業休止届出書を提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 小型船造船業の種類
  3. 事業場の名称及び所在地
  4. 登録年月日及び登録番号
  5. 休止の開始年月日及び予定期間
  6. 休止の理由

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