(事業の休止の届出) 第十二条 法第十六条第一項の規定による事業の休止の届出をしようとする者は、次の事項を記載した事業休止届出書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所二小型船造船業の種類三事業場の名称及び所在地四登録年月日及び登録番号五休止の開始年月日及び予定期間六休止の理由 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗