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小型船造船業法施行規則 第十一条 (変更の届出)

昭和四十一年運輸省令第五十四号府省令
(変更の届出)

第十一条

第十四条第三項の規定による変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した登録事項変更届出書を提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 小型船造船業の種類
  3. 事業場の名称及び所在地
  4. 登録年月日及び登録番号
  5. 変更の年月日
  6. 変更があつた事項(新旧の対照を明示すること。)
  7. 変更の理由

2前項の届出書には、小型船造船業登録済証を添附するものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第二条から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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