(事業の廃止の届出)
第十五条
法第十六条第二項の規定による事業の廃止の届出をしようとする者は、次の事項を記載した事業廃止届出書を提出するものとする。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二小型船造船業の種類
- 三事業場の名称及び所在地
- 四登録年月日及び登録番号
- 五廃止の年月日
- 六廃止の理由
2前項の届出書には、小型船造船業登録済証を添附するものとする。
法第十六条第二項の規定による事業の廃止の届出をしようとする者は、次の事項を記載した事業廃止届出書を提出するものとする。
2前項の届出書には、小型船造船業登録済証を添附するものとする。