(登録の取消しの場合における小型船造船業登録済証の返納等)
第十六条
法第十七条第一項の規定による事業の停止の処分を受けた者は、遅滞なく、当該処分に係る小型船造船業の小型船造船業登録済証を提出するものとする。
2法第十七条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、当該処分に係る小型船造船業の小型船造船業登録済証を返納するものとする。
法第十七条第一項の規定による事業の停止の処分を受けた者は、遅滞なく、当該処分に係る小型船造船業の小型船造船業登録済証を提出するものとする。
2法第十七条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、当該処分に係る小型船造船業の小型船造船業登録済証を返納するものとする。