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小型船造船業法施行規則 第十六条 (登録の取消しの場合における小型船造船業登録済証の返納等)

昭和四十一年運輸省令第五十四号府省令
(登録の取消しの場合における小型船造船業登録済証の返納等)

第十六条

第十七条第一項の規定による事業の停止の処分を受けた者は、遅滞なく、当該処分に係る小型船造船業の小型船造船業登録済証を提出するものとする。

2第十七条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、当該処分に係る小型船造船業の小型船造船業登録済証を返納するものとする。

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