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小型船造船業法 第十八条 (登録の消除)

昭和四十一年法律第百十九号法律
(登録の消除)

第十八条

国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、当該小型船造船業の登録を消除しなければならない。

  1. 第十六条第二項の規定による届出があつたとき。
  2. 前条第一項の規定により小型船造船業の登録を取り消したとき。

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