(種類)
第三条
小型船造船業の種類は、次に掲げるものとする。
- 一小型鋼船造船業(小型鋼船の製造及び修繕を行なう事業)
- 二小型鋼船製造業(小型鋼船の製造を行なう事業)
- 三小型鋼船修繕業(小型鋼船の修繕を行なう事業)
- 四木船造船業(木船の製造及び修繕を行なう事業)
- 五木船製造業(木船の製造を行なう事業)
- 六木船修繕業(木船の修繕を行なう事業)
小型船造船業の種類は、次に掲げるものとする。
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。