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小型船造船業法 第二十二条 (造船法の適用除外)

昭和四十一年法律第百十九号法律
(造船法の適用除外)

第二十二条

小型船造船業を営む者は、当該小型船造船業について造船法第五条の規定による届出をしなくてもよい。

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