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小型船造船業法
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小型船造船業法 第二十二条 (造船法の適用除外)
昭和四十一年法律第百十九号
法律
(造船法の適用除外)
第二十二条
小型船造船業を営む者は、当該小型船造船業について造船法
第五条
の規定による届出をしなくてもよい。
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造船法 第5条
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