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小型船造船業法 第二十七条

昭和四十一年法律第百十九号法律

第二十七条

第十条第二項第十四条第三項又は第十六条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。

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