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小型船造船業法
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小型船造船業法 第二十七条
昭和四十一年法律第百十九号
法律
第二十七条
第十条第二項
、
第十四条第三項
又は
第十六条第一項
若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
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