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造船法 第十一条 (事業基盤強化計画の認定)

昭和二十五年法律第百二十九号法律
(事業基盤強化計画の認定)

第十一条

造船等事業者は、単独で又は共同で、その実施しようとする事業基盤強化(当該造船等事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。)に関する計画(以下「事業基盤強化計画」という。)を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2事業基盤強化計画には、次に掲げる事項(前条第二項第二号に該当する事業活動を行おうとする場合以外の場合にあっては、第五号を除く。)を記載しなければならない。

  1. 事業基盤強化の目標
  2. 事業基盤強化による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
  3. 事業基盤強化による生産性の向上及び船舶等の品質の向上に資する取組その他の事業基盤強化の内容並びにそれらの実施時期
  4. 事業基盤強化を行うために必要な資金の額及びその調達方法
  5. 事業基盤強化に伴う労務に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3事業基盤強化計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

  1. 事業基盤強化による地域の経済の活性化に関する事項
  2. 関係事業者が当該造船等事業者の事業基盤強化のために行う措置に関する計画
  3. 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ四第一項に規定する遠隔支援業務及びその業務に係る事業場に関する事項
  4. 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条に規定する事業再編計画に関する事項

4国土交通大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業基盤強化計画が次の各号(前条第二項第二号に該当する事業活動を行おうとする場合以外の場合にあっては、第四号を除く。次条第三項において同じ。)のいずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。

  1. 当該事業基盤強化計画が基本方針に照らし適切なものであること。
  2. 当該事業基盤強化計画に係る事業基盤強化が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  3. 当該事業基盤強化計画に係る事業基盤強化による生産性の向上が、市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。
  4. 当該事業基盤強化計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
  5. 次のイ及びロに適合するものであること。
    1. 市場の状況に照らして、他の造船等事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
    2. 関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
  6. 第二項第三号に掲げる内容として第二条第一項の施設の新設、譲受け若しくは借受け又は第三条第一項の設備の新設、増設若しくは拡張に関する事項が記載されたものであって、第二条第一項又は第三条第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、第四条第一項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
  7. 事業基盤強化計画に前項第三号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  8. 事業基盤強化計画に前項第四号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が産業競争力強化法第二十三条第五項各号のいずれにも適合するものであること。

5国土交通大臣は、第一項の認定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る事業基盤強化計画の概要を公表するものとする。

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