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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令 第三条 (地域経済牽引事業計画の変更の承認の申請)

平成二十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(地域経済牽引事業計画の変更の承認の申請)

第三条

第十四条第一項の規定により地域経済牽引事業計画の変更の承認を受けようとする承認地域経済牽引事業者は、様式第二による申請書を、その承認をした都道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該承認地域経済牽引事業者が造船法第十一条第一項の認定又は地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条の二第三項の認定を受けた者である場合には、それぞれ、当該申請書の記載事項のうち認定事業基盤強化計画又は認定地域脱炭素化促進事業計画の記載事項と重複する部分の記入を要しないものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款に変更があった場合には、その変更後の定款
  2. 当該承認地域経済牽引事業者の最近二期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合には、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
  3. 第十三条第三項第五号の事項に変更があった場合には、当該変更に係る補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類
  4. 当該承認地域経済牽引事業者が前項ただし書の規定に基づき変更の承認の申請をする場合には、認定事業基盤強化計画又は認定地域脱炭素化促進事業計画

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