(実施状況の報告)
第四条
承認地域経済牽引事業者は、承認地域経済牽引事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則としてそれぞれの事業年度終了後三月以内に、様式第三による実施状況報告書によりその承認をした都道府県知事に報告しなければならない。
2前項の実施状況報告書には、各事業年度に係る貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものその他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。
承認地域経済牽引事業者は、承認地域経済牽引事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則としてそれぞれの事業年度終了後三月以内に、様式第三による実施状況報告書によりその承認をした都道府県知事に報告しなければならない。
2前項の実施状況報告書には、各事業年度に係る貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものその他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。