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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令 第五条 (事業環境の整備に係る措置の提案に係る手続)

平成二十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(事業環境の整備に係る措置の提案に係る手続)

第五条

承認地域経済牽引事業者は、法第十六条第一項に規定する提案をしようとするときは、地方公共団体が講ずべき措置の内容その他の事項を記載した様式第四による提案書に、承認地域経済牽引事業者であることを証する書面及び当該提案に係る承認地域経済牽引事業計画の写しを添付し、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。

2承認申請予定事業者は、法第十六条第一項に規定する提案をしようとするときは、地方公共団体が講ずべき措置の内容その他の事項を記載した様式第四による提案書に、当該提案に係る地域経済牽引事業計画を添付し、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。

3第十六条第一項に規定する提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案が承認地域経済牽引事業計画の実施に資するものであると認める場合(当該提案が承認申請予定事業者による場合にあっては、当該提案及び当該提案に係る地域経済牽引事業計画が同意基本計画の実施に資するものであると認めるとき。次項において同じ。)であって、当該提案を踏まえた措置を講ずる必要があると認めるときは、前二項の提案書その他の書類の提出を受けた日から原則として二月以内に、その旨及び当該提案を踏まえて講ずることとする措置の内容その他の事項を記載した様式第五による通知書を当該提案をした者に交付するよう努めるものとする。

4第十六条第一項に規定する提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案が承認地域経済牽引事業計画の実施に資するものであると認める場合であって、当該提案に係る措置を講ずる必要がないと認めるときは、第一項又は第二項の提案書その他の書類の提出を受けた日から原則として二月以内に、その旨及びその理由を記載した様式第六による通知書を当該提案をした者に交付するよう努めるものとする。

5第十六条第一項に規定する提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案を踏まえた措置を講ずるときは、様式第七により、その内容を公表するものとする。

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