条文くん法令検索 AIに質問する

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令 第六条 (国に対する確認に係る手続)

平成二十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(国に対する確認に係る手続)

第六条

第十六条第一項に規定する提案を受けた地方公共団体の長は、法第十七条第一項の規定により規定の解釈の確認を求めるときは、当該規定の内容その他の事項を記載した様式第八による照会書及び前条第一項又は第二項の規定により提出された提案書その他の書類の写しを主務大臣に提出しなければならない。

2二以上の主務大臣に照会書を提出する場合には、様式第八による照会書及び前条第一項又は第二項の規定により提出された提案書その他の書類の写しを、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合には、当該照会書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

3第十七条第一項に規定する求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈の確認がその所管する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に関するものであるときは、第一項の照会書その他の書類の提出を受けた日から原則として一月以内に、当該求めに係る解釈について記載した様式第九による回答書を当該求めをした地方公共団体の長に交付するものとする。

4第十七条第一項に規定する求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈についての検討の状況に照らし、前項に規定する期間内に同項の回答書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該回答書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。

5第十七条第三項に規定する求めを受けた関係行政機関の長は、第一項の規定により主務大臣が照会書その他の書類の提出を受けた日から原則として一月以内に、当該求めに係る解釈について様式第九による回答書に記載し、これを主務大臣に送付するものとする。この場合には、主務大臣は、当該回答書を第一項の規定による求めをした地方公共団体の長に交付するものとする。

6第十七条第三項に規定する求めを受けた関係行政機関の長は、当該求めに係る解釈についての検討の状況に照らし、前項に規定する期間内に同項の回答書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該回答書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を主務大臣に通知するものとする。この場合には、主務大臣は、その通知の内容を法第十七条第一項に規定する求めをした地方公共団体の長に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令第六条(国に対する確認に係る手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(事業環境の整備に係る措置の提案に係る手続) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令 目次