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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第十七条 (国に対する確認)

平成十九年法律第四十号法律
(国に対する確認)

第十七条

前条第一項の提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案を踏まえた措置を行うに当たり、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該措置に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の解釈の確認を求めることができる。

2前項の求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈の確認がその所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした地方公共団体の長に回答をするものとする。

3第一項の求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈の確認が他の関係行政機関の長の所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、当該主務大臣に回答をするものとする。

4前項の回答を受けた主務大臣は、その回答の内容を、遅滞なく、当該回答に係る第一項の求めをした地方公共団体の長に通知するものとする。

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