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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令
平成二十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
府省令
· 条文 6 件 ·
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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第二条第六項第九号の主務省令で定める関係)
第二条
(地域経済牽引事業計画の承認の申請)
第三条
(地域経済牽引事業計画の変更の承認の申請)
第四条
(実施状況の報告)
第五条
(事業環境の整備に係る措置の提案に係る手続)
第六条
(国に対する確認に係る手続)