(法第二条第六項第九号の主務省令で定める関係)
第一条
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第二条第六項第九号の主務省令で定める関係は、他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を事業者及び当該事業者の代表者が有する関係とする。
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第二条第六項第九号の主務省令で定める関係は、他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を事業者及び当該事業者の代表者が有する関係とする。
この省令は、公布の日から施行する。