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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令 第二条 (地域経済牽引事業計画の承認の申請)

平成二十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(地域経済牽引事業計画の承認の申請)

第二条

第十三条第一項の規定により、地域経済牽引事業を行おうとする者が地域経済牽引事業計画の承認の申請をする場合には、様式第一による申請書を地域経済牽引事業を行おうとする促進区域を管轄する都道府県知事(当該地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むときは、当該地方公共団体の区域を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長を経由して、主務大臣。次条第一項及び第四条第一項において同じ。)に提出しなければならない。ただし、当該地域経済牽引事業を行おうとする者が造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十一条第一項の認定(同法第十二条第一項の規定による変更の認定を含む。次条第一項において同じ。)又は地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十二条の二第三項の認定(同法第二十二条の三第一項の規定による変更の認定を含む。次条第一項において同じ。)を受けた者である場合には、それぞれ、当該申請書の記載事項のうち造船法第十二条第二項に規定する認定事業基盤強化計画(以下単に「認定事業基盤強化計画」という。)又は地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条の三第三項第一号に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画(以下単に「認定地域脱炭素化促進事業計画」という。)の記載事項と重複する部分の記入を要しないものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該地域経済牽引事業を行おうとする者が法人(地方公共団体を除く。)である場合には、当該法人の定款
  2. 当該地域経済牽引事業を行おうとする者の最近二期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合には、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
  3. 第十三条第三項第五号の事項を記載する場合には、補助金等交付財産(同号に規定する補助金等交付財産をいう。以下この号及び次条第二項第三号において同じ。)の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。次条第二項第三号において同じ。)及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類
  4. 当該地域経済牽引事業を行おうとする者が前項ただし書の規定に基づき承認の申請をする場合には、認定事業基盤強化計画又は認定地域脱炭素化促進事業計画

3第十三条第一項の代表者は、一名とする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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