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地球温暖化対策の推進に関する法律 第二十二条の三 (地域脱炭素化促進事業計画の変更等)

平成十年法律第百十七号法律
(地域脱炭素化促進事業計画の変更等)

第二十二条の三

前条第三項の認定を受けた者(以下「認定地域脱炭素化促進事業者」という。)は、当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画を変更しようとするときは、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、計画策定市町村の認定を受けなければならない。ただし、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2認定地域脱炭素化促進事業者は、前項ただし書の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を計画策定市町村に届け出なければならない。

3計画策定市町村は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定を取り消すことができる。

  1. 認定地域脱炭素化促進事業者が前条第三項の認定に係る地域脱炭素化促進事業計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域脱炭素化促進事業計画」という。)に従って地域脱炭素化促進事業を行っていないとき。
  2. 認定地域脱炭素化促進事業計画が前条第三項第一号から第三号までのいずれかに該当しないものとなったとき。

4計画策定市町村は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に通知するとともに、公表するものとする。

5前条第三項から第十九項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

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