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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令 第八条 (地域脱炭素化促進事業計画の変更の認定の申請)

令和四年農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(地域脱炭素化促進事業計画の変更の認定の申請)

第八条

法第二十二条の三第一項の規定により地域脱炭素化促進事業計画の変更の認定を受けようとする認定地域脱炭素化促進事業者は、別記様式第三による申請書を計画策定市町村に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に計画策定市町村に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

  1. 地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる次の取組の実施状況を記載した書類
    1. 地域脱炭素化促進施設の整備
    2. イの整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組
    3. イの整備と併せて実施する次に掲げる取組
  2. 第三条第二項各号に掲げる書類

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