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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令 第三条 (地域脱炭素化促進事業計画の認定の申請)

令和四年農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(地域脱炭素化促進事業計画の認定の申請)

第三条

法第二十二条の二第一項の規定により地域脱炭素化促進事業計画の認定を申請しようとする者は、別記様式第一による申請書を計画策定市町村(法第二十二条の五第一項の規定により法第二十二条の二、第二十二条の三、第二十二条の十五及び第二十二条の十六の規定において計画策定市町村又は計画策定市町村の長の権限に属させた事項を当該計画策定市町村が属する都道府県又は都道府県知事が処理する場合にあっては、当該都道府県。以下同じ。)に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請者が法人である場合にあってはその定款又はこれに代わる書面、申請者が法人でない団体である場合にあっては規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
  2. 申請者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
  3. 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等の位置を明らかにした図面
  4. 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等の規模及び構造を明らかにした図面
  5. 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等を設置しようとする場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められるための書類(認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に法第二十二条の二第四項第四号に掲げる行為(農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する行為に限る。)を記載する場合を除く。)
  6. 認定の申請に係る再生可能エネルギー発電施設又は再生可能エネルギー熱供給施設において高度化法施行令第四条第七号に掲げるものを利用する場合にあっては、利用するものの種類ごとに、それぞれの調達先その他当該利用するものの出所に関する情報を示す書類
  7. 認定の申請に係る再生可能エネルギー発電施設を電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者をいう。以下同じ。)が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続する場合にあっては、当該接続について当該電気事業者の同意を得ていることを証明する書類の写し
  8. 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等の点検及び保守に係る体制その他の当該事業の実施体制を示す書類
  9. 認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業に係る関係法令(条例を含む。以下同じ。)に係る手続の実施状況を示す書類
  10. 認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業に係る関係法令を遵守する旨の誓約書
  11. 十一
    前各号に掲げる書類のほか、地域脱炭素化促進事業計画に別表の上欄に掲げる行為を記載する場合にあっては、当該行為の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる書類

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