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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令 第四条 (再生可能エネルギー源)

平成二十一年政令第二百二十二号政令
(再生可能エネルギー源)

第四条

第二条第三項の政令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 太陽光
  2. 風力
  3. 水力
  4. 地熱
  5. 太陽熱
  6. 大気中の熱その他の自然界に存する熱(前二号に掲げるものを除く。)
  7. バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(法第二条第二項に規定する化石燃料を除く。)をいう。)

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