(再生可能エネルギー源) 第四条 法第二条第三項の政令で定めるものは、次のとおりとする。一太陽光二風力三水力四地熱五太陽熱六大気中の熱その他の自然界に存する熱(前二号に掲げるものを除く。)七バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(法第二条第二項に規定する化石燃料を除く。)をいう。) e-Gov法令検索で第四条を開く ↗